不動産登記とは?

不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在や面積)と権利関係(所有者の住所・氏名・担保権の有無や内容)を法務局(登記所)が管理する帳簿(登記簿)に登録することをいいます。いわば、登記とは、登記所が管理する帳簿に記入するといったものです。この登記をすることにより、取引の安全に図っています。
そして、法務局(登記所)に登録されている事項に変更があった場合に、登記することになります。

相続をした時

土地や建物の所有者が死亡した場合、その所有権は相続人に相続されます。
そして、相続人の中から遺産分割協議等によって選任された相続人に所有権を移す場合、その相続人の情報を法務局(登記所)に登記することになります。

相続登記は、時間が経過するにつれて相続人が多数になる場合や、行方不明になるケースも多々あるため、お早めに手続きを進めることをお勧めします。

建物を新築した時

念願のマイホームを新築した場合、新築の建物の登録(所在・地積・所有者)をするため、登記申請を行います。
また、金融機関からの借り入れがある場合にその情報も登記することになっています。

マイホームを新築中、既に新築した場合は、お気軽にお尋ねください。

土地や建物を売る・買う

土地や建物を売る又は買うときは、売買契約が成立した売主から買主に所有権が移るため、売主から買主に変更する登記申請を行います。
売買契約による所有者の変更は、取引の安全のため、司法書士の介入がお勧めですので、当事務所までご連絡を下さい。

銀行から高額なお金を借りた時(担保設定)

銀行から高額な金額を借りた場合、債務者の財産に対し担保の設定があります。
借入額、債務者、債権者といった情報を法務局(登記所)へ設定登記を行います。

不動産のローンが完済した時

既に担保として設定されている不動産について、その債務が完済した場合、担保として設定されていた不動産の登記を、抹消する手続き(抹消登記)を行います。


その他、不動産登記には紹介しきれない登記も多々あり、一般の方にとっては不明な事だらけと思います。
何か、不動産のことについて、わからない事、ご不明な点があれば、お気軽に当事務所までご連絡下さい。